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2025年9月2日

日本国憲法第15条第4項に違反するのでは?

日本国憲法第15条第4項は以下のとおり。「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」上記によれば、現在、自民党の選管がやろうと...

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2025/09/02   エイワ情報HP管理者
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