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日本国憲法第15条第4項に違反するのでは?

日本国憲法第15条第4項は以下のとおり。

「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」

上記によれば、現在、自民党の選管がやろうとしている、総裁選前倒しについての意思表明時、氏名の記載・公表を義務付けたことは、自民党自らが民主主義を否定することになるのでは、と思う。

自民党が与党のままだと、近い将来、衆参選挙も国民に記名を強制するかも。

恐ろしい党になってしまったようである。原因は利権?ハニトラ?もしくは…

2025/09/02   エイワ情報HP管理者
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