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憲法第89条と学校給食

憲法第89条によれば、学校給食が宗教に影響を及ぼしてはならないので、現在、騒がれている北九州市でのムスリムのための献立検討は違憲なのでは?

憲法も知らずに市長、議員をやっているのだろうか。それとも、外患誘致を企んでいるのだろうか。ちなみに提案した議員は共産党。

北九州市は政令指定都市の要件を満たす人口にするため、ステルス移民を始めたのだろうか。

であれば、自治体の責任でステルス移民した外国人を市外に出ないよう確実に管理して欲しい。

何故なら近隣の市民は承知していないことなので。朝倉市然り。

 

●第八十九条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

2025/09/25   エイワ情報HP管理者
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